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2025.5.22

水漏れは火災保険で補償される?対象となるケースと申請の流れをわかりやすく解説

水漏れは火災保険で補償される?対象となるケースと申請の流れをわかりやすく解説

突然の水漏れトラブルに見舞われたとき、多くの方がまず頭に浮かべるのが「保険で補償されるのだろうか?」という疑問です。

特に火災保険は、火事だけでなく水濡れにも対応していると聞くことがあるものの、実際にどういった条件で補償されるのかを詳しく知っている人は少ないかもしれません。

結論から言えば、火災保険には多くの場合「水濡れ補償」が含まれており、一定の条件を満たすことで水漏れ被害に対して保険金を受け取ることができます。

ただし、全ての水漏れが対象になるわけではなく、補償範囲や申請手続きには明確なルールが存在します。

今回は、火災保険が適用される水漏れのパターンと補償されない例、申請時のポイントや必要書類、実際の流れまでを整理して解説します。

本記事のポイント

・火災保険が適用される水漏れのパターンと補償されない例がわかる
・申請時のポイントや必要書類、実際の流れがわかる

知っておくだけで、いざという時に安心して保険を活用できるはずです。

火災保険で水漏れが補償されるケース

まずは、火災保険の基本情報についてご紹介します。

水濡れ補償の基本とは?

火災保険に付帯される「水濡れ補償」は、火災以外の偶然な事故によって建物や家財が水で損害を受けた際に、補償金が支払われる制度です。

たとえば、上階からの漏水により天井や壁が濡れてしまった場合、自宅の給排水設備の破損により床や家財が濡れた場合などがこれに該当します。

適用されやすい水漏れの例

代表的なのは以下のようなケースです。

1, 給水管や排水管の破損による漏水(突発的な事故)
2, 上階住戸からの漏水で室内が水浸しになった
3, 給湯器や洗濯機のホースが突然外れた
4, 雨樋の破損による屋内浸水(※特約が必要な場合も)

重要なのは「突発的な事故であること」です。

日常的な使用で発生する劣化や、長期間の放置による不具合は原則として補償対象外となります。

補償されない水漏れのパターン

次に、補償されない水漏れのパターンについてご紹介します。

補償されない水漏れのパターン

1, 経年劣化・管理不十分による水漏れ
2, 入居者の過失によるトラブル

①経年劣化・管理不十分による水漏れ

火災保険がカバーするのは、あくまで「突発的かつ予見困難な事故」です。

そのため、給水管が老朽化して亀裂が入った、水道設備の劣化によるにじみ出しなど、時間経過とともに自然に発生する損害は補償されません。

これらは「通常の損耗」として自己負担となることが多いのです。

②入居者の過失によるトラブル

水を出しっぱなしにしたまま外出して溢れた、給水ホースの接続が甘くて外れたなど、使用者の不注意が原因で起きた水漏れも保険適用が難しいケースです。

ただし、住宅総合保険に加入していれば「個人賠償責任補償」で対応できる場合もあるため、保険内容を確認しておきましょう。

火災保険を使う手続きの流れ

次に、火災保険を使う手続きの流れについてご紹介します。

火災保険を使う手続きの流れ

1, 被害状況を記録する
2, 保険会社に連絡する
3, 必要書類を準備・提出する

①被害状況を記録する

水漏れに気づいたら、まずは現場を写真や動画で記録します。

床、壁、天井、濡れた家具など、被害が及んだ箇所を複数の角度から撮影しておきましょう。

応急処置をする前に、証拠をしっかり残すことが保険金請求の第一歩です。

②保険会社に連絡する

次に、保険会社または代理店へ連絡し、保険金を請求する意思を伝えます。

その際には「契約者情報」「発生日時」「事故状況」「被害内容」を正確に伝えることが求められます。

申請書類や必要書類の案内もこのタイミングで受け取ります。

③必要書類を準備・提出する

一般的に求められる書類には以下が含まれます。

・損害写真
・修理見積書
・修理報告書(工事完了後)
・事故状況説明書

書類が整い次第、保険会社へ提出し、内容に不備がなければ1〜2週間程度で保険金が支払われます。

調査員の訪問がある場合は、事前に日程調整を行いましょう。

火災保険申請時の注意点

次に、火災保険申請時の注意点についてご紹介します。

火災保険申請時の注意点

1, 修理前に申請の相談をする
2, 免責金額の確認を忘れずに
3, 修理業者の選定にも注意が必要

①修理前に申請の相談をする

保険金の支払いは「事故発生時の証拠」が前提になるため、修理を先に行ってしまうと補償対象かどうかを判断する手がかりが失われてしまいます。

被害を最小限にとどめる応急処置は必要ですが、本格的な修理を行う前に、必ず保険会社に連絡して相談をしましょう。

②免責金額の確認を忘れずに

火災保険には契約によって「免責金額(自己負担額)」が設定されていることがあります。

たとえば「1回の事故につき1万円の自己負担」など。

小規模な水漏れの場合、免責金額が高いと保険を使うメリットが薄れることもあるため、契約時の条件を必ず確認しておくことが重要です。

③修理業者の選定にも注意が必要

水漏れの修理は緊急性が高いため、焦って業者を選んでしまいがちですが、保険申請に慣れていない業者では必要な報告書が発行されないこともあります。

できれば、保険会社と連携できる業者や、火災保険対応の実績がある業者を選ぶようにしましょう。

水まわりのトラブルは宮崎水道サービスへ

水漏れトラブルは突然発生し、その被害は建物だけでなく家財にも広がります。

そんなとき、火災保険の「水濡れ補償」が適用されれば、修理費用や復旧費用の負担を大きく軽減できます。

ただし、補償対象となるのは「突発的な事故」に限られ、経年劣化や過失による漏水は基本的に対象外となるため、契約内容の確認が欠かせません。

また、いざという時に備え、申請の流れや必要書類、注意点をあらかじめ知っておくことで、冷静かつスムーズに対応することが可能です。

もし水道業者に修理等を依頼する際は、水道工事や専門的な作業が伴う可能性があるため、豊富な知識や実績を持つ「水道局指定業者」を選ぶと良いでしょう。

また、宮崎水道サービスも、水道局指定業者として宮崎県内のエリアを対象にサービスを提供しているので、トラブルに遭遇した際にはぜひお気軽にお問い合わせください!